著作権についてのよくある質問
各種イラストを描く仕事をしております。具体的に、購買意欲を喚起するために、各種業者の商品へ当該イラストを貼り付けてもらっております。この場合、どのように保護されるのでしょうか?
「イラスト」の原画に著作物性が認められる場合には、著作物を独占的に複製する権利(複製権)により保護されます。
この質問に即して考えると、はり付けたイラストが原画の複製に該当すれば、この複製物を独占的に販売することが出来ます。
次いで、はり付けたイラストが原画の複製に当たらない場合でも、翻案などに該当する場合には翻案権が認められます。
ただし、著作権は相対的な独占権ですので、商品にはり付けて使用するのであれば、イラストの内容にもよりますが、商標登録をした方が現実的な保護を受けうる場合もあります。
表示とは何でしょう?
はコピーライトの略で、著作権が発生している意思表示に使用されており、著作権者及び発生した年月日と共に使用されることが多いと思います。
著作権に関わる案件は弁理士の方はどのように対応されているのですか?
関東支部では、弁理士を著作権の専門家に育てるために、各種勉強会を開催しております。
■著作権実務者養成講座
関東支部では、弁理士を著作権の専門家に育てるために、著作権実務者養成講座を開催しています。延べ168名の弁理士が受講しました。
■著作権に関するセミナー
【会員向け】
- ・商品化権ビジネスとのつきあい方(H22.7.9実施)
- ・著作権関連団体による著作権の保護と利用(H22.11.10実施)
- ・インターネットの法律問題~著作権と商標権・パブリシティ権・プライバシー権との交錯~(H23.1.31実施)
- ・著作権基礎講座-著作権と著作者人格権について-(H23.7.2実施)
- ・著作権その他知的財産権との異同にみる、肖像権・パブリシティ権(H23.8.29実施)
- ・著作権団体による著作権の保護と利用(H24.1.31実施)
- ・著作権実務講座-著作権侵害-(H24.2.4実施)
- ・音楽著作権ビジネスの現状と課題~音楽ビジネスに将来はあるのか~(H24.2.22実施)
【自治体向け】
「ゆるキャラ」に関するセミナー