意匠についてのよくある質問
ある製品の販売を検討していますが、その製品群は、多種の外観を有する製品群であり、何とかこれらを保護したいと考えております。しかし、コストはあまりかけたくありません。
結論から申し上げると、外観に特徴がある総ての製品についての意匠登録をすることが、理想的には望ましいと思えます。意匠権の効力には、類似範囲も含まれる(意23条)のですが、製品によっては類似範囲が極めて狭くなる場合等もあるからです。一つのデザインコンセプトから多くのバリエーション意匠が創作されているのであれば、関連意匠制度(意10条)を利用して出願するのも良いかもしれません。また、外観の異なる製品群に共通する形態が含まれている場合には部分意匠、各製品群の組み合わせに特徴があれば組物の意匠の検討をしても良いと思います。
また、コスト面を意識するのであれば、全く別の観点から、例えば、他の産業財産権制度による保護を検討することも有益かもしれません。例えば、製品に何らかの共通する特徴、例えば、材質が特有である、構成に共通部分がある等の事情があれば、特許等の出願を検討することも可能です。製品は外観にも特徴がありますが、同時にある特性の材質で構成されており、従来品にはない有利な効果を奏していれば、特許出願も可能です。コストを抑えたい場合、多数の意匠出願よりも、特許出願の方が安易に仕上げる事ができるかもしれません。
但し、そのような場合であっても、理想的には、意匠出願と、該当すれば特許出願をしておくのが望ましいです。