商標についてのよくある質問
(一見して複数の商標(3つの商標)が商標見本に記載されているような)願書(1つの願書)で出願したいと考えております。3つの商標について権利化したいのですが、何か問題がありますか?
商標見本には、3つの商標が記載されているように見えますね。3つの商標について権利化を希望されるのであれば、それぞれ商標ごとに商標登録出願をする必要があります。商標登録についての法律である商標法では、一つの出願では一つの商標が登録される制度(商標法6条)を採用しているからです。
登録商標の権利範囲はどのようになるのでしょうか?
商標権の効力は、指定商品又は指定役務(指定商品等という)について登録商標の使用をする権利を専有することができるという、いわゆる専用権(商25条)と、商標権の本来的な効力を実行あらしめるために、登録商標の類似範囲内での他人の商標の使用を排除する、いわゆる禁止権(商37条)とに分けて考えることができます。
登録商標の類似範囲内とは、指定商品等について登録商標に類似する商標の使用、指定商品等に類似する商品又は役務(以下商品等という)について登録商標の使用、及び指定商品等に類似する商品等について登録商標に類似する商標の使用等が該当します。指定商品等の類似範囲については、特許庁審査基準(類似群コード等)を参照できます。
商標の類似とは、外観、称呼、観念のうち、いずれか1つが相紛らわしく、出所の混同を生じるほどに近似するものと解されています。私たちは、特定の商標が付された商品を購買し使用し、又はサービス(役務)の提供を受けて気に入った場合に、次に同じ商品を購入、又はサービスの提供を受けようとするとき、その商標を記憶しており、当該商標を手がかりに購入、サービスの提供を受けるのが通例であります。
商標を視覚に訴えて外観を通じて記憶したり、その商標の文字が示す発音等を通じて称呼によって記憶したり、その商標の文字等が意味する一定の意義、観念を通じて記憶することもあります。従って、商標の類似範囲を検討する際には、上記のような3つの要素が同一又は類似であるか否かを検討することが、原則として重要です。